しもおく議員は6月14日、愛知県議会議長に「愛知県議会の改革についての申し入れ」を、日本共産党愛知県委員会との連名で行いました。(申し入れ内容は、添付しました)
選挙で選ばれた議員は、対等平等です。希望する議員全てが質問できて、多様な声が議論され、県民に開かれた愛知県議会へと要望しました。
不当な決定
ところが、昨日開催された議会運営委員会は、「無所属の一般質問は任期中(4年間)1人1回以内とする」と決めました。議員の職責を果たせなくなる大変、不当な決定です。
これまでの愛知県議会は、一般質問の慣例では、年間で10日間、延べ70人の枠が設けられていました。共産党議員が2人いた4年前までの県議会(4年間)では、共産党議員に毎年2回の質問枠があったので、しもおく議員は9月定例議会、鷲野議員は2月定例議会で一般質問してきました。知事をはじめ県の全ての幹部職員が出席する本会議での一般質問は、県政全般について質疑できる極めて重要で大切な権利です。(※ 各定例議会中に開会される常任委員会は、質疑討論時間が長く確保され、時間制限も発言回数制限もなく、1問1答方式で活発な議論ができますが、発言事項はその常任委員会が所管する事務事業に限られます。例えば、しもおく議員は教育スポーツ委員ですので、その常任委員会で健康福祉部や建設部に属する事項の質問はできません)
県民から託された1票、1票は大変重いものです。「議員は、その固有の権限として質問の権利を有するもの」(県標準会議規則60Ⅰ等)と解釈されています。質問権は、「住民の重要な意思を決定し、住民に代わって行財政の運営を監視する権能を有する議会の構成員である議員が、行財政全般について執行機関の所信や疑義をいつでもただすことができないとその職務を十分に果たすことができないから、議員固有の権能として与えられているもの」(全国町村議会長会編「議員必携」)です。そのように重要な県議員の質問権を保障するには、わずか数日を確保すればできます。引き続き、県民の多様な声が届く愛知県議会への改革が求められています。