県政の窓

「被災世帯が小規模」でも、生活再建支援制度を実現

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「豊橋市などを襲った竜巻。同市前芝校区を中心に被災した人たちは生活再建へ懸命に歩みを進める一方で、修繕費が重くのしかかり、心の傷も残る。・・ 被害は、子どもや年配者ら3人が負傷。家屋が壊れ、住家は全壊3棟、半壊6棟・・。・・農機具小屋を含む3棟の修繕費は1000万円以上かかると見込まれ、「お金の不安がないと言えば嘘になる」と語る。・・・」東愛知新聞が伝えた竜巻災害の記事です。 被災者生活再建支援法は、「自然災害により居住する住宅、生活用品等その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、支援金を給付することにより、被災者の生活の再建を支援」として最大300万円が支援されます。ところが支給条件として、「その災害の規模が10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」となっているため、この支援が受けられず、わずかな別途の見舞金しか支給されません。

豊橋市議団とともに愛知県に申入れ

申入書を県に渡す鷲野・下奥両県議と豊橋市議団(2017年9月)

そこで共産党県議団は2017年9月、豊橋市議団とともに「被災家屋の個数などが国の適用基準に満たない小規模(10世帯未満)の災害であっても、国の被災者生活再建支援法と同等の支援が行き渡るよう、愛知県独自の被災者生活再建支援制度を創設すること」などを申入れました。また、18年9月県議会の一般質問でも取り上げて実現を迫りました。 県は2018年度の予算に2000万円を計上、「被災者生活再建支援法の対象とならない被災世帯に対し、法の支援内容とほぼ同様の生活再建支援」を行うこととなりました。補助先は、「支援金を支給する市町村」(事業主体)であるため、県は施行前に、市町村の担当者会議を開き、全ての市町村で支援制度を行うよう求めました。2019年11月現在50市町村が実施、2020年度には全市町村が制定する予定となっています。

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