〔未定稿 文責:日本共産党愛知県議会議員団事務局〕
【下奥奈歩委員】
最初に、愛知万博会場跡地の「海上の森」に隣接する民有林が無許可で伐採され、太陽光発電施設が建設された問題について、またその問題に関わって、愛知県土地開発行為に関する指導要綱及び、指導基準について質問をします。
万博の跡地である「海上の森」に隣接する民有林の無許可伐採。なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。海上の森は愛知万博の跡地です。万博は環境万博と言って開催されました。その環境万博跡地の隣にある民有林が伐採されたことは、環境を汚すものです。環境万博が終わってしまえばそれで終わりなのでしょうか。
環境万博を行った愛知県が、自然環境を守ることに全力を挙げることは当然のことです。かつ、その愛知万博の跡地が環境万博のシンボルとなった当時の経緯から見ても環境万博跡地全体の自然環境の保全は極めて重要な県政のテーマであると考えます。
この点について県としての基本認識を伺います。
【土地水資源課主幹】
海上の森は、都市の近郊にありながら、豊かな森林と農地、水辺地等があって、様々な野生動植物が生息し、生育する多様な自然環境を有しており、優れた天然林や貴重な動植物の自生地などの貴重な自然環境をも有しておりますので、将来にわたって大切に保全すべき地域であると認識しております。
【下奥奈歩委員】
環境万博を行った愛知県として、開催会場付近のこの地域の自然環境を保護していくのは当然です。その基本的な立場から、今回の無断伐採太陽光パネルの設置について、「愛知県土地開発に関する指導要綱」及び「指導基準に基づいてどういう風にやってきたのか、事業所に対してどういう指導をしてるのか、現在までの経緯についてお示しください。
【土地水資源課主幹】
平成24年11月以降、事業者のコンサルタント会社が事業計画書を持って、開発に係る事前相談として数度来庁しておりますが、平成25年4月以降は、コンサルタント会社からの連絡は途絶えました。
なお、太陽光発電施設が判明した以降は、関係課室が各個別法令に基づく指導をしております。
【下奥奈歩委員】
大村知事は、太陽光パネルが無許可設置されたことについて「直ちに撤去を求める」ことは言っていません。
阿智県土地開発に関する指導要綱及び指導基準によると「指導に従わないものに対する措置」の部分では、
1、「知事はこの要綱に基づく指導または第6条2項の通知の内容に従わない場合において、必要があると認める時は、事業者または工事施行者に対して、当該開発行為について必要と認める措置を講ずるべきことを勧告するものとする」
2、「勧告をした場合において、その勧告を受けたものに対してその間の国基づいて報告を求め、又は必要な調査を行うものとする」としています。
しかしこれらが、勧告や指導であって、強制力は弱いものではないでしょうか。今の指導要綱ではそういったことも踏まえて弱点があり、結局は認めてしまうことになるのではないでしょうか?
【土地水資源課主幹】
指導要綱に基づく事前協議制度は、個別法令に基づく規制に適合するよう指導するため、各個別規制法令担当課と調整する仕組みでありまして、事前協議を行うことに強制力を持たせておらず、罰則等は規定しておりません。
【下奥奈歩委員】
こういった今回のようにあってはならないことが起きた時に今のままではストップさせるのは難しいと思います。
これを教訓に、今後同じことが起こらないようにするための再発防止策を県としてどう考えていますか?
【土地水資源課主幹】
今回の事案では、県への事前相談がなされ、事業者の提出した当初、平成25年1月28日付けの約5.1ヘクタール規模の事業計画書には、個別規制法令に基づく土地利用規制等の状況が記載されておりまして、事業者が正しく理解し、或いは、当時のコンサルタントから次のコンサルタントに引き継がれていれば、許可申請・届出なく開発されることはなかったものと思われます。
土地水資源課といたしましては、民間事業者から、市街化調整区域等における土地開発行為の事業計画について、事前相談があった時点から、個別規制法担当課や市町村との情報共有を徹底し、事前協議に至ることなく、開発が一旦中止になった場合でも、その後、無断で開発行為が行われないよう、計画予定地の監視をしてまいります。
なお、振興部としては、2月26日付けで、関係部局及び市町村に対し、今後の土地開発行為に関する情報共有と、不適正と疑われる開発行為を発見した場合の情報提供を依頼しております。
【下奥委員】
環境万博を行った県として、自然環境を守るために、二度とこのような自然破壊が起こらないように今の開発指導要綱の抜本的な改正を強く要望いたします。