議会報告

[2015年12月9日] 一般質問 介護職員による喀痰吸引等の制度について

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〔未定稿 文責:日本共産党愛知県議会議員団事務局〕

【わしの恵子議員】

 平成24年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られているなど、一定の条件の下にたんの吸引等の行為が実施できるようになった。当面のやむを得ない措置から、法改正により安全な提供を行えるようになったと認識している。

 そして今日、難病患者だけでなく、障害者、高齢者など、在宅で医療を受ける患者も増えており、喀痰吸引できる介護職員の必要性は一層大きくなっている。介護職員が在宅での喀痰吸引を行うためどのような施策が図られているのか伺う。

【地域福祉課主幹】

 介護職員が医療行為である喀痰吸引等の行為を行うためには、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、登録研修機関が実施する、喀痰吸引等研修の受講が必要である。

 実施できる医療行為は、5種類で、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引と胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養である。

 介護職員に対する「喀痰吸引等研修」の種類には、不特定多数の方を対象に5種類全ての行為を習得する第1号研修と、同じく不特定多数の方を対象に5種類のうち必要な行為のみを習得する第2号研修があり、このほかに在宅で療養する特定の方のみを対象として必要な行為を習得する第3号研修の3種類がある。

【わしの恵子議員】

 喀痰吸引等研修は国の制度上、施設に勤務する介護職員中心の研修になっているために、在宅での喀痰吸引等をしようとする介護職員が研修を受けられやすい制度になっていないのではないかと思うが実際はどうか。

【地域福祉課主幹】

 介護職員が不特定多数の方を対象とした喀痰吸引等の行為を実施するためには、第1号研修または第2号研修を受講していただく必要があるが、受講資格については、施設職員に限定しておらず、在宅へ訪問する介護職員についても受講対象となっている。

 しかしながら、第1号及び第2号研修については、不特定の者対象ということで、講義のみで50時間と長く、演習は5種類の行為をそれぞれ5回以上実施することとなっており、第3号研修の講義と演習で9時間の所定時間に比べて、受講する介護職員の負担も重いことから、在宅への訪問業務に従事する介護職員の受講は少ないものと考えている。

 

【わしの恵子議員】

 今の喀痰吸引等研修事業では受講が困難だという実態もあることについて、国に伝え、受講しやすい制度を求めていただくことを要望する。

 そこで質問だが、喀痰吸引等事業について、国の制度によるものだという事だが、県の役割について伺う。

【地域福祉課主幹】

 県では、介護職員に対する「喀痰吸引等研修」の講師や実地指導者を養成する指導者講習を年3回行っている。

 内訳は、第1号研修及び第2号研修向けの指導者講習が年2回、第3号研修向けの指導者講習が年1回となっている。

 

【わしの恵子議員】

 県の事業としては増大する患者に対応できているのか、さらに今後ふやさなくてはならないのか、進捗状況を伺う。

【地域福祉課主幹】

 県が実施する指導者講習により、介護職員に対して「喀痰吸引等研修」を行う民間の登録研修機関や講師、指導者が養成され、結果として介護職員への研修機会が増えることで、喀痰吸引等が行える介護職員数が増加すると考えている。

 「喀痰吸引等研修」受講修了者の数は、制度創設の平成24年度から本年

 11月末までに、第1号研修及び第2号研修が1,503人、第3号研修につきましては、重複がございますが1,481人となっている。

 県としては、今後も「喀痰吸引等研修」が円滑に実施できるよう、指導者講習を継続して実施していく。

 

【わしの恵子議員】

 是非しっかりと取り組んでいただくよう要望する。

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