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[2016年1月28日]「高浜原発3・4号機の再稼働の中止を求める申し入れ」をしました

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 28日関西電力名東海支社に、高浜原発3・4号機の再稼働の中止を求める申し入れに行きました。以前の申し入れの時もそうでしたが、ロビーへも入れてもらえませんでした。プラカードは敷地内には入れず歩道で。通行人の方や近くのコンビニに入られる方は「なんだろう?」という感じで眺めていました。すやま参議院予定候補が、再稼働の中止を求める申し入れ書を読み上げ、関西電力の社員の方に手渡しました。160128 関電高浜抗議 (2)

 各地で原発の再稼働が進められようとしていますが、「世界最高水準」と安倍首相が主張している「新規制基準」も実は、欧米の安全基準と比べても大きく劣るものになっています「新規制基準」に適合したとしてもやはり安全を保障することはできません。

 再稼働に反対する皆さんと一緒に声を上げていきます。

 申し入れ内容は以下の通りです。

 

 

                           2016年1月28日

関西電力株式会社 

取締役社長 八木 誠 殿

     高浜原発3・4号機の再稼働の中止を求める申し入れ

                         原発問題愛知県連絡センター

                            代表委員 澤田 昭二

                         日本共産党愛知県委員会

                            委員長 岩中 正巳

 関西電力は、高浜原子力発電所3号機(福井県)を1月29日にも再稼働させる計画を固め、原子力規制委員会に報告したと報道されています。また、同4号機も2月下旬に再稼働をめざすとしています。

 全国の原発が次々停止するきっかけになった東京電力福島第1原発の事故はいまだに収束の見通しが立たず、避難している被災者は10万人にのぼります。この事実に目をそむけ、原発を再稼働させることは、被災した原発周辺の住民と原発に不安をつのらせている全国民の気持ちを逆なでするものです。 

 貴社は、福島原発事故後の「新規制基準」の審査に合格し、その後、地元高浜町と福井県の同意が得られたことを再稼働を行う根拠としています。しかし、安倍首相が「世界最高水準」と主張する「新規制基準」は、①安全上重要な設備の多重性は「独立した4系統」を求める欧米の基準に対し日本は「2系統」にとどまる、②炉心溶融の際に圧力容器外に流出した溶融燃料を貯留する「コアキャッチャー」の設置や、溶融炉心を長期間冷却する設備の設置が義務付けられていない、③格納容器の強度として、大型航空機の衝突にも耐える2重構造が求められていないなど、欧米の安全基準と比べても大きく劣るものです。「新規制基準」に適合したとしても、安全を保障するものでは全くありません。

 また、原子力規制委員会の審査では住民の避難計画は対象外です。福井県と京都府の県境近くに立地する高浜原発は、いったん事故を起こせば京都府や滋賀県の住民も巻き込まれます。政府は「30キロ圏内の自治体の避難計画」の策定を義務付けていますが、その対象となる滋賀県も京都府も再稼働に同意していません。高浜原発3・4号機の再稼働差し止め仮処分を覆した昨年12月24日の福井地裁の決定でも、「避難計画等を含めた重層的な対策を講じておくことが極めて重要」と指摘しています。住民や自治体の安全が確保できない以上、再稼働は強行すべきではありません。

 さらに、高浜3号機は、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料が使用されており、専門家からも一層の危険が指摘されています。

 加えて、高浜原発は再稼働後、使用済み核燃料を一時保管する貯蔵プールが7~8年で満杯になると言われています。それにもかかわらず、使用済み核燃料の最終処分の方法も中間貯蔵施設建設のめども立っていません。廃棄物対策の見通しがたたないままでの、原発再稼働が許されないのは明らかです。

 だいたい全国の原発が1基も動いていなかったこの2年近く、夏も冬も電力不足は起きておらず、原発の再稼働を急ぐ理由はありません。

 関西電力・大飯原発3・4号機の再稼働差し止めを命じた福井地裁の判決は、「大飯原発から250キロメートル圏内に居住するものは、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険がある」としています。この判決を高浜原発に当てはめれば、愛知県民は全員がそれに該当します。私たちは、判決で明示された“人格権を侵害される当事者”として、貴社にたいし以下のことを申し入れます。

                 「申し入れ」

 1 高浜原発3・4号機の再稼動を中止すること

                                       以上

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